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病院や他の整骨院からの転院・病院との併用通院先を探していらっしゃる方へ
交通事故の後遺症に悩まないためにも、早期に適切な治療を受けることは大切です。
✓病院のみの通院では症状の改善がみられない
✓交通事故による怪我・不調の施術を受けたいが、帰りが遅くてどこにも通えない
✓病院と併用通院を希望しているが、医療機関が認めてくれない
など、満足がいく治療を受けられていない方は、ご相談ください。
整骨院でも、自賠責保険を使うことができます。
整骨院の施術も、自賠責保険・任意保険などの損害賠償の支給の対象です。ただし、無条件に認められるというわけでなく、医師の診断に基づいた施術であることが重要視されています。
医師が診断していない部位については、賠償の対象外となることもあります。例えば、病院で腰は痛くなかったのに、そのあと整骨院に行った時に腰の痛みもでてきたというケースでは、腰痛が交通事故によるものと病院で診断されていないので、補償の対象になりません。施術は受けられない、もしくは別途自腹で費用を払って腰の施術を受けることになります。
ですので、時間がたってから別のところに交通事故によるものとみられる痛みがでたときは、必ず病院でその箇所の診断もうけてください。
病院と整骨院に併用して通うことは可能です。
病院に通院しているからといって、整骨院の通院が認められないというわけではありません。病院と整骨院では、治療・施術の仕方が違います。それぞれのできること、できないことを知り、それぞれのメリットを活かして早期回復をめざしましょう。
整形外科では、レントゲンやMRIなどの検査ができ、診断・薬の処方ができます。治療の必要があるかどうかはその都度診断が必要なので、、1週間~1か月に一度は整形外科に行き、診断をうけましょう。
一方整骨院では、手技や電気療法による施術をうけることができます。
また、整骨院は待ち時間が短く、夜遅くまで対応していることから通院しやすいのがメリットです。
きたの整骨院では、痛みの箇所はもちろん体全体の整えることもあわせておこなうことで、痛みにアプローチしています。
通っている病院が、整骨院に通うことを認めてくれないときは
本来、医療の選択は患者自身にゆだねられています。
ただ、保険会社によっては、整骨院の通院を認めない、医者の許可・同意が必要といって整骨院に行かせたがらないところもあります。
きたの整骨院では、当院との併用を認めている整形外科の先生をご紹介することで、安心して併用通院していただいています。
また、保険会社と交渉するために、提携している弁護士さんに交渉をゆだねたり、被害者請求をしていただくといったことも行っていますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
自動車を所有している方は、必ず自動車保険に入りますが、その保険の内容について詳しくご存知ですか?
交通事故の被害にあった場合、ほとんどの場合が相手の加入している保険から治療費や賠償金等の補償が受けられます。その場合、きたの整骨院では施術費を直接保険会社に請求しますので、窓口でのお支払いは「0円」になります。ですので、お客様には安心して治すことに専念していただけます。
自動車保険のしくみ
「自賠責保険」と「自動車保険」
自動車保険には、「自賠責保険」と「自動車保険」の2種類があります。
自賠責保険(強制保険)
自動車やバイクを購入する際や車検時に、必ず加入することが法律で義務づけられており、『強制保険』とも呼ばれています。物損事故は対象外で、物の被害(被害者の自動車・建物など)には適用されません。『人身事故』のみ適応で支払い限度が定められており、被害者が最低限の補償を受けられるようになっています。
自動車保険(任意保険)
自動車やバイクの所有者が、任意で加入する保険です。任意保険がカバーする保証は、会社や契約内容によって変わります。自賠責保険の支払い限度額を超えた部分を保証する役割があり、物損事故の補償やケガの補償・自分の自動車の損害の補償など、必要に応じて契約を交わします。
自賠責保険のしくみ
自賠責保険は、補償額の限度が1人あたり120万円です。この補償額には、治療費・慰謝料・休業損害・交通費などが含まれます。限度額を超えた部分は、相手が任意保険に入っていれば、それで補われることもあります。※ただし、被害者に重大な過失があった場合は減額されます。
障害による損害
治療関係費(治療費・通院費・看護料・施術証明料など)
治療費: 治療に要した必要かつ妥当な実費
通院費: 必要かつ妥当な交通費
看護料: 12歳以上の子どもの看護・つきそい
診断書: 診断書。診療報酬明細書 等
慰謝料(交通事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償)
原則1日の通院につき4200円。
対象になる日数は「障害の状態」「治療期間」と「実治療日数」によって決定。
文書料 交通事故証明書、印鑑証明塑等の発行手数料など
休業損害補償費(事故の傷害で発生した収入の減少への補償)
原則1日6100円。
これ以上の収入減があることを証明できれば、上限19000円まで支払い。
慰謝料(精神的・肉体的な苦痛に対する補償)
1日4300円
対象となる日数は治療機関の範囲内で決められる
後遺障害による損害
治療後に事故による障害が残った場合は、体に残った障害の程度に応じた等級によって、過失利益および医者料が支払われます。
逸失利益
体に障害が残り、労働能力が減少したために将来発生すると思われる収入減。
収入および各等級(1~14級)に応じた労働能力喪失率・喪失機関などにより計算
慰謝料等
事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償など
常時介護を要する場合(第1級)で最高4000万円が上限で、等級ごとに算定
第1~3級で被扶養者がいる場合は増額
死亡による損害
支払い限度額は3000万円
葬儀費・逸失利益・慰謝料は、収入・終了可能期間・被扶養者の有無などを考慮の上計算。
自賠責保険の請求方法
自賠責保険の請求方法は、『加害者請求』と『被害者請求』がありあます。
加害者請求
加害者が被害者に損害賠償金を支払ったあと、保険金を損害保険会社に請求します。
※加害者が任意保険に加入している場合、『自賠責保険・任意保険の一括払い』という方法がとられることが一般的です。この場合、被害者は自賠責保険と自動車保険に請求することなく保険金を受け取れます。
被害者請求
被害者が加害者の加入している損害保険会社に直接請求をします・
加害者が支払いを拒否するなど請求手続きをしてくれない場合に行うことが多いです。手続きが自分では難しということであれば、弁護士に手伝ってもらうのがおススメです。
自賠責保険のポイント
必ず事故証明をとり、人身事故扱いにしましょう。
自賠責保険で補償できるのは「人身事故」のみとなります。
交通事故に遭ったら、必ず警察に連絡して事故証明をとることが必要ですが、その際「物損事故」ではなく、「人身事故」扱いとすることが必要です。治療費などの補償を確実にうけて適切な治療を安心してうけるためにも、最初の手続きが大切です。
加害者であっても、自賠責保険が適用されることもあります。
自分に過失がない場合はもちろんですが、相手にも過失がある場合には『自賠責保険』は適用されます。
逆に自分の過失割合が多かった場合でも、過失割合が100%でなければ、保険の適用は受けられます。
減額適用上の被害者の過失割合 | 減額割合 | |
後遺障害・死亡に係るもの | 障害に係るもの | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
自賠責保険の請求期限は3年です。
自賠責保険では、3年で保険金を請求する権利が消滅します。
被害者請求は、交通事故発生日から3年ですので、注意しましょう。
事故のケースごとの保険対応
自分が被害者の場合
事故の補償は、加害者である相手方の自賠責保険にて補償されます。自賠責保険を利用した場合は、被害者の方の治療費は保険で賄われ、通院日数により慰謝料も請求できます。
自動車保険でなく健康保険や労災保険で施術をうけることはできますが、自動車保険での施術と健康保険適応の施術は異なり制限があります。早期回復のためにも、自賠責保険での通院をおすすめします。
事故の相手が任意保険に未加入だった場合
事故の相手が任意保険に未加入だった場合でも、自賠責保険の限度額内であれば、通常通り治療費や慰謝料の補償が受けられます。
この際の支払いの手続きは、自身の任意保険の会社に対応を依頼することもできますが、弁護士に依頼することもできます。きたの整骨院は、交通事故の対応に特化した弁護士法人心と提携しているのでご紹介させていただくこともできます。
自賠責の範囲を超えた損害費用は加害者へ直接請求することになります。そのようなときは、弁護士に依頼することをおすすめしています。
事故の相手が自賠責保険に未加入だった場合
加害者が自賠責保険に未加入だった場合は、政府保障事業に請求することができます。政府保障事業は、被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者にかわっててん補する制度です。支払限度額は自賠責保険と同じです。この制度では、健康保険、労災保険などの社会保険による給付額(給付を受けるべき額を含みます)があれば、その金額は差し引いて支払われます。
政府の保障事業に請求するには、「請求キット」を入手するし、提出する必要があります。この制度では仮渡金の制度がなく、手続きから支払いまで時間がかかることも注意が必要です。
事故の相手が無免許だった場合
事故相手が無免許であっても、その相手が自賠責保険や任意保険に加入していれば、補償を受けることができます。
相手に賠償責任がある場合は、任意保険の有無にかかわらず請求することが可能です。ただ、事故相手が賠償できるほどのお金を持っていないことも多いので注意が必要です。
ひき逃げをされてしまった場合
ひき逃げの場合も、相手が自賠責未加入だった時と同様、国土交通省の「政府保証事業制度」を利用することができます。
ただ、まずは警察に相談してひき逃げの相手を探しましょう。近年、監視カメラやドライブレコーダーがいたるところにありますので、そこからやひき逃げの相手が見つかることもあります。きたの整骨院のお客様でも、事故から1~2か月後に相手が見つかったというケースが数件ありました。
ひき逃げの場合は、相手が無保険者など支払い能力がないケースも多いので注意が必要です。
自身の保険の内容を確認したり、弁護士に相談することをおすすめします。
単独での自損事故の場合
自身が運転中に単独で事故を起こしてケガをしてしまったときでも、任意保険の人身傷害補償に加入していれば、その保険により保証されます。
この場合は保険等級が下がることもなく、治療費だけではなく、お見舞金や交通費、休業補償なども請求できる場合があります。任意保険のみの対象となるので、実際の補償範囲や支払い対象については、加入している保険に準じますので、まずは自身の補償内容をご確認ください。
自分が加害者の場合
交通事故事故の過失割合で加害者になってしまった場合でも、相手側にも過失がある場合は保険の適用を受けることができます。例えば、過失割合が9:1の交通事故でも、相手方の自賠責保険での治療が可能です。
過失割合が10:0の場合は自賠責保険での補償はありませんが、ご自身が任意保険に加入している場合は、契約内容によっては人身傷害保険などを利用することができます。
自賠責保険や人身傷害保険を利用した場合は、窓口での施術費の支払いがなく通院いただけます。
加害者の車に同乗していてケガをしてしまった場合
加害車両の同乗者が交通事故でケガを負ってしまった場合も、自賠責保険で治療や保証を受けることが出来ます。自賠責保険は、運転者以外の「他人」を対象にしていますので、同乗している方にも適応されます。
自転車による交通事故の場合
自転車には自賠責保険のような強制保険制度はないため、自転車での事故の被害にあっても、自賠責保険の補償をうけることはできません。
加害者が自転車保険や個人賠償責任保険などに加入している場合には、加害者の加入している保険会社が損賠賠償請求の補償をします。
加害者が任意保険に加入していなければ、加害者に直接治療費や慰謝料などを請求することになりますが、被害者が加害者と直接交渉するのは難しいと予想されます。
自身で「無保険車傷害保険」や「人身傷害保険」に加入していれば、その保険で対応できることもありますので、自身やご家族の保険を確認してみることをおすすめします。
交通事故は一生のうちに何度も会うものではないと思うので、実際何をしたらいいのかわからないという方も多いかと思います。いざ事故にあった時に行動できるように、知っておくと便利です。
事故にあったらするべきこと
1 警察に届ける
2 相手を確認する
3 目撃者を確保する
4 現場情報を記録する
5 医師の診断を受ける
6 保険会社に連絡する
7 けがや不調をしっかり治す
警察に届ける
事故直後は必ずその場で警察に連絡し、交通事故の届け出をしましょう。
警察に届けがしてないと、自賠責保険が適用されません。
特にけがをしている場合は、「人身事故扱い」で届をすることが大切です。
「交通事故証明書」は、自賠責保険の請求に必要となりますので、必ず交付を受けましょう。
相手を確認する
相手の情報を確認しましょう
・加害者の名前・住所・電話番号
・加害者が加入している自賠責保険・任意保険の会社名・連絡先
・加害車両の登録ナンバー
・加害者の勤務先と雇用主の住所・名前・連絡先
※仕事中に交通事故をおこした場合は、雇用主も事故の責任を負います。
未成年者が交通事故をおこした場合は、親権者も事故の責任を負います。
目撃者を確保する
通行人や近所の人など、交通事故の目撃者がいた場合は、名前・連絡先を聞いておきましょう。
必要ならば後日承認になってもらえるよう頼んでおきましょう。
※事故の状況によっては、目撃者の証言が重要になることもあります。
現場状況を記録する
事故状況を写真でとるなど、記録をとっておきましょう。
車の位置、ナンバー、キズ、その他破損物など記録に残すことが大切です。
※事故の示談交渉は交通事故がおこってからかなりたった後に行われることから、当事者の主張が食い違うことも多々あります。その際に勘違いや失念を防ぐためにも記録は大切です。
医師の診断を受ける
交通事故にあったら、速やかに医師の診断をうけましょう。
事故直後は痛みがなくても、時間の経過とともに痛みがでてきたり、不調がおこることも多々あります。
初回の診断箇所以外に痛くなったところがあれば、再度受診して診断をうける必要があります。
※事故後速やかに受信しないと、交通事故との因果関係が認められず、痛み・不調がでても治療ができなくなることもあります。
保険会社に連絡する
自分の加入している保険会社に連絡をしましょう。
自分が被害者であったとしても、自分の保険で対応できるものもありますので、あわせて確認をしておきましょう。(お見舞金、弁護士特約など)
けがや不調をしっかり治す
病院の処置(薬や湿布の処方・コルセットの処方など)ではおさまりづらい痛みもあります。
そういう時は、整骨院での施術をうけることをおすすめします。
整骨院は病院と比べ、一般的に待ち時間が短く、手技などのリハビリが充実しているため、通いやすく早期回復につながりやすくなります。
参考: 『交通事故被害者のために』 一般社団法人 日本損害保険協会
交通事故後の痛みや不調は、保険適応。
・交通事故にあって、首や腰が痛い
・病院の検査では全治2週間と言われたが、よくなる気がしない
・すぐに治ると思ったが、痛みが治まらない
きたの整骨院には、交通事故にあって痛みや不調を訴えていらっしゃる方が多くいらっしゃいます。
交通事故後に不安になりがちなことについて、順次説明していきます。
交通事故後の不調のご相談は無料です。
交通事故の後遺症は甘くみないで
ある日突然起こってしまう交通事故、あなたは経験がありますか? そう頻繁におこるものではないので、初めてという方がほとんどだと思います。交通事故の後遺症でどういったことがおこり、交通事故にあったときにどのように対処した方がいいのでしょうか。
交通事故の後遺症に注意をしなければならない理由
交通事故の後遺症に注意しなければならない理由はいくつかあります。
理由1: 衝撃が大きい
理由2: 症状が後からでてくることが多い
理由3: 後遺症と認識しづらい症状もある
ということです。
理由1: 衝撃が大きい
死傷を伴う大きな事故や歩行中・バイク・自転車への追突は、衝撃が大きいことは容易に想像できます。ただ、交通事故の中でも比較的多くの割合を占める停車中に後ろからぶつけられた追突事故は、「急に後ろからドンッときて体がゆられたけどそうたいしたことはない」と思いがちです。でも、車にぶつけられたということは一瞬にかなりの力が体にかかっていることになります。ですから、実は体にうける衝撃も実際はかなり強いもので、本人が想像する以上に体に負担がかかっています。
理由2: 症状が後からでてくることが多い
実は、交通事故にあってしまったとき、ほとんどの人が興奮状態になってしまい、痛みを感じにくくなってしまいます。そのため、交通事故直後は全く痛みを感じなかった・少しの違和感程度と思っていても、時間がたってくると徐々に痛みを感じてくるようになることが多いです。また、痛みの箇所も時間の経過とともに変わってくることも多いので注意が必要です。
その変化の仕方は人によって様々ですが、翌日から1週間くらいがピークになると言われています。
理由3: 後遺症と認識しづらい症状もある
後遺症には頭痛や肩こり、だるさなどといった交通事故の後遺症と気づきにくい症状もあります。このような不調は日常生活でもありがちですが、実は事故が原因で起こっているということもあると認識しておきましょう。事故後は自律神経が乱れることも多く、様々な不調もおこりがちですので、事故後1,2週間の間に事故前にはなかった症状がでたときは事故との因果関係を疑うことが必要です。
交通事故後の手続きの際に注意すべきこと
交通事故の後遺症は、まずは1週間は様子をみることが大切です。
事故直後・当日はそれほど問題ないと思っていても、時間の経過とともに頭痛や吐き気・しびれなどの症状が出る方も少なくありません。また、数年後に痛みが出るというケースもあります。
ここで気をつけていただきたいのが「示談」という言葉。交通事故の場合、一般的には自賠責保険を使って後遺症の治療や示談金の支払いが行われますが、これ以上施術の必要はないので慰謝料や休業損害などその後の賠償金の支払い手続きに入りましょう・・・というときに使われます。示談としてしまうと、その後痛くなっても治療費が保険で支払われないので、治療費はすべて自己負担になってしまいます。ですので、しっかり治るまでは示談にすべきではない、ということをまずは覚えておきましょう。
また、事故の後遺症は必ず病院で診断してもらいましょう。一度診断してもらった後からでた症状も、すぐに病院に行って再度診断してもらえれば、事故が原因の症状として扱ってもらえます。ただし、これはスピードが命です。遅くとも事故後1週間以内でなければ、事故が原因と認めてもらえにくくなります。そうなると、保険で治療することができなくなるので、少しでも気になる症状がみられたら、すぐに再診断してもらうことをお勧めします。
交通事故の後遺症によくみられる症状
痛み
ぶつけた箇所はもちろんですが、首や腰など衝撃によって振られたことで起こる痛みもあります。
一番多いのが頸部捻挫、いわゆる「むち打ち」です。
首のむち打ちで、かなりの割合を占めているのが「後方からの衝突」です。後方からの衝突は、衝撃がくることを知らず突然なので首の筋肉が緩んでしまっている状態で、強い衝撃がかかります。そのため、しなり方が小さくても受けるダメージが大きくなってしまいます。
むちうちは、レントゲンやMRIをとっても『特に異常なし』と診断されることも多いです。これは、レントゲンやMRIでは写らない筋肉やじん帯が負傷しているためです。
むちうちは交通事故の後遺症の中でも一番多く、一番症状が残りやすい部分ですので、しっかり治療していくことが重要です。
腰も首と同様、事故の衝撃によってしなってしまうことで影響がでます。また、体の中心部にあるので、影響を受けやすい部位でもあります。
腰に強い負担がかかってしまうと、足の痛みやしびれにもつながることから注意が必要です。
筋肉の張り・コリ
首や肩・背中など、上半身の張りやコリは多くみられます。
これはむちうちが影響していることが多いのですが、なかなか症状がとれにくいことが多いです。
日常生活の疲れと勘違いして適切な治療をうけない方もいらっしゃいますが、ほうっておくと慢性化してしまうこともありますので、しっかりと適切な治療をうけることをお勧めします。
可動域の制限
特に事故直後は、首が曲げにくかったり、腕や肩が上げづらいことが多いです。
これは、骨折や脱臼・外傷の影響によるものもありますし、むちうちなどによる筋肉の張りから起こるものもあります。
はき気・めまい
むちうちの影響で神経が損傷することで、自律神経がうまく働かなくなることから症状がでます。
特に注意していただきたいのが『脳脊髄液減少症』です。特に症状が強い・長く続く場合は、別途検査してみることをお勧めします。
しびれ・感覚異常
手先や腕・足がしびれたり、感覚異常が起こる場合は、首や腰などの神経が損傷したり、筋肉の硬直などで
圧迫されておこります。その場合は、症状がでているところでなく、大元の原因がどこにあるかをしっかりと診断してもらうことが大切です。
倦怠感・気分の落ち込み
交通事故で気をつけたいのは、『精神的な負担を伴う症状』です。
体が思うように動かなかったり、痛みや倦怠感が負担となることもありますが、その症状だったり今後の生活だったりの不安や、事故処理の不安など、精神的にやられてしまう方も多くみられます。
これらの症状は、目に見えるものではないので、周りからその負担の大きさに気づいてもらえないというのも、大きな問題です。
交通事故の後遺症を早く回復させるために
病院の治療と整骨院の施術
交通事故にあったときは、まず病院に行って体の状態について診断を受け、診断書を書いてもらいましょう。
この診断書は、その後の障害に合った自賠責保険や任意保険の補償を受ける時に必要となります。
病院ではレントゲンやMRIといった診断をするための設備がありますし、薬や湿布の処方もできます。
病院で治療を受けることはできますが、待ち時間が長かったり、行きたい時間に閉まっているということもあります。交通事故の治療は、整骨院でも保険を使って受けることができますので、病院と整骨院それぞれの良さをいかして、併用して通院することをお勧めします。
きたの整骨院が交通事故施術で選ばれる理由
確かな手技と特殊な治療器で交通事故後のケガや不調の症状を改善
きたの整骨院の施術の特徴は、お客様の体の全身の状態をみながら痛みや不調にアプローチをしていくところです。
痛い箇所をあえて触らなくても、痛みを緩和させていくことができます。ですので、事故直後の炎症の強い時期からでも、施術をうけていただくことができます。
丁寧な問診と的確なアドバイス
交通事故後はケガや不調そのものの悩みだけでなく、その後の生活や仕事に対する不安、手続きについての不安などで精神的にも落ち着かないこともよくあります。
そういった不安を気軽に吐き出していただけることができ、ひとつひとつ丁寧にアドバイスしていきますので、不安から解放されます。
通院しやすいシステム
きたの整骨院は、完全予約制で待ち時間なし。施術は21時まで受けられます。
当日 仕事終わりに施術のできる時間帯を確認してからご来院いただけますので、待ち時間によるストレスはありません。八王子駅から車で5分。駐車場も完備しています。
医療機関・弁護士と提携
医師と相談しながら通院していただけますし、治療費や慰謝料などの事務的なことに関するご相談もしていただくことができます。
きたの整骨院の施術
きたの整骨院では、お客様の症状に合わせて手技と電気治療器を使用して施術をします。
他の院との一番の違いは、体全身の状態から痛みや不調にアプローチするところです。
特に事故直後は炎症が酷いので、『この時期は何もできないので薬を飲めと言われた』『痛み止めをもらったがきかない』とおっしゃる方も多いです。
でも、ご安心ください。痛いところを直接触らなくても痛みを和らげる方法はあります。
事故直後は、痛みの状態は毎日変化していきますので、最初は頻繁に通っていただき、その都度症状をしっかり伝えていただくようお願いしています。その都度その症状にあわせて施術していき、一日でも早く痛みや不調から解放されるよう努めています。
ちょっとした症状でも、「どうしたらいいのかな?」など困ったことがあれば、まずはご相談ください。