Blog記事一覧 > 交通事故 - 八王子きたの整骨院・きたの整体指圧院の記事一覧
イスから急に立ち上がった時など、フラッととしてしまったという経験はありませんか?
これは、脳に送られる血流が一時的に不足してしまって貧血状態になっているからです。
もちろん、脳や神経に異常があったり血圧やストレスなどの影響で血流が悪くなっている場合も考えられます。めまいやふらつきが頻繁におこったり、たまにだけれど長期間おこっているなどという場合は、念のため脳神経外科などでしっかり検査しておくと安心です。
実のところ、検査をしても特に異常はみつからないというケースも多いのですが、当院で気になって検査を勧めたお客様が検査をしたら実際に脳に小さな動脈瘤があったというケースもあります。ですから、少しでも気になるようなら安心材料を得るためにという気持ちで検査を受けてみてください。
交通事故が原因で、めまいがおこることもあります!
めまいがおこる原因として、交通事故でのむち打ちもあげられます。
車を運転していて後ろから追突された場合などは、衝撃で頭が前にふられます。追突事故の首への衝撃はかなりのものです。衝撃によって首の神経や筋肉そのものを痛めてしまうこともありますが、筋肉は防御反応があるので衝撃をうけたときにはぎゅっと縮む性質があります。首がこれ以上前に行かないように防御する形です。そうなると首周りの筋肉が硬くなります。首回りが硬くなることで神経や血管が圧迫されてしまうと、身体のバランスを保っている三半規管に影響します。
三半規管に支障をきたすと、痛みだけでなくめまいやふらつきがおこります。
交通事故とめまいが関連性があることに気づかない人もいるので、ますはそういったことが起こりえるということを知っておくことが大事です。
めまいは、整骨院でも施術できるの?
めまいやふらつきは、自律神経を調整することで症状の軽減を望めます。
きたの整骨院では、自律神経の調整をするのに頭や首・肩回りの筋肉を和らげます。
手技や電療にて筋肉をゆるめ、血流を改善させていくことで、痛みやめまいなどの症状にアプローチしていきます。
ただし、事故直後など首が炎症を起こしているので、マッサージや強い電流ではかえって炎症をあおってしまいます。
ですから初期の頃は、首や炎症箇所を直接さわらず他の部分からアプローチして首まわりをゆるめます。
めまいやふらつきの時に自分でできることは?
前述のとおり、交通事故のむちうちによる症状であれば、交通事故直後はまずは冷やして炎症をとることを優先します。病院で痛み止めの入った例湿布を処方してもらうことをお勧めします。
炎症がおちついてきたら、温めたりストレッチをしましょう。
ゆっくりお風呂に浸かって、首周りの筋肉をほぐすのをお勧めします。
冷やす時期と温める時期については、時期を間違えるとかえって悪化させてしまいます。
自己判断せずに、まずはきたの整骨院にご相談ください。
交通事故の施術について、詳しくはこちら
交通事故といえば、『むち打ち』というイメージがありませんか?
実際、交通事故にあって当院にいらっしゃる方で一番多いのが首の痛み、いわゆる「むちうち」です。
首は可動域が広いですし、シートベルトで固定されているわけでもないので、事故で大きな衝撃を受けたときに影響をうけやすいところではあります。
首には大切な神経や血管が多く通っているので、事故直後は特にひどい症状で辛いとおっしゃる方は多いです。
ただ、もちろん首だけが負傷するとは限りません。
次に多い『腰痛』についても注意が必要です。
なぜ交通事故で腰を負傷するのか
交通事故は車という大きな物体がスピードを伴ってくるので外部からの衝撃はかなりなものです。この衝撃によって腰(腰椎)や骨盤が動いてしまって脊椎や骨盤が直接影響をうけてゆがんでしまうことが多いです。
でも、腰が影響を受けるのは直接の場合だけではありません。
足の負傷や腕や肩の痛みなど、他の負傷箇所の影響で腰痛になることがあります。
当院で事故後にいらしたお客様の例です。
その方は、かかとに大きなけがを負われました。
かかとが痛いとき、どんな歩き方になるか想像してみてください。
かかとで体を支えられず、反対側の足に体重をかけてふだんから歩くようになりますよね。
すると、身体をねじった状態で常に歩かざるを得なくなりますので、骨盤もゆがんでしまいますよね。
骨盤が歪むということは、当然腰にも負担がくるので腰を痛めてしまします。
肩や腕にけがをした場合でも同じようなことがおこります。
片手をかばってしまうと、もう片方の手でいろいろなことをする必要があります。
そうなると、一方にばかり力が入り筋肉の疲れ方もかわってきます。
すると、それを支える腰もバランスをくずしてしまうので腰に負担がかかってしまいます。
腰は体の中心にあるので、他からの影響を受けやすいところでもあります。
施術をしてその場の痛みをとることはできるのですが、びっこをひいた歩き方が続く限り、片手作業が続く限り腰回りは負担がかかり続けるので、痛みをとってもとってもまた新たな痛みがでてきてしまいます。
このような間接的な痛みは、事故直後でなくあとからじわじわとでてくる可能性もあるので、そこにも注意が必要です。
『事故以前から腰が痛かった』にも注意!
腰痛で注意していただきたいのが、「もともと腰痛があったから」というケース。
先ほど説明したように、腰も事故の影響を受けやすい部位です。
ですから、『もとから痛かった』のが『もっと痛くなった』ということも考えられます。
その場合もきちんと腰も診断をうけ、負傷部分に入れてしっかり治しておくことが必要です。
事故直後は腰の痛みは気にならなかったから・・といっても、あとからでてくることもあります。
腰は大丈夫と思って何もしないでおくと、痛みがじわじわと増してきて治すのに時間がかかってしまうということも考えられます。
腰痛が事故後に酷くなったのが事故の影響とみなされると事故の補償で治療することはできますが、事故が原因と気づかずにいた酷くなった痛みは自腹で治さなくてはいけない上、治すのに時間がかかってしまうということも考えられます。
交通事故にあった場合は、事故前と比べて痛いところ・違和感があるところはしっかりチェックしておき、少しでも痛くなったらすぐに病院で診察していただくことをおススメします。
きたの整骨院の交通事故サポートについて、詳しくはこちら
事故とは直接関係ないんですけどね、今日は肘が痛くて・・・
事故からしばらくたって、事故直後に痛くなかったところが痛くなるケースもあります。
それは、本当に事故とは無関係の痛みなのでしょうか。
交通事故と関係があるかどうかは、自己判断しないで。
ここ何年かは気にならなかった肘が、ここ数日また痛くなってきているというケース。事故からはしばらくたっているし、事故とは無関係なのかなと思うかもしれませんね。
ここで注目していただきたいことは3点
①以前痛めたところがまた痛くなった
②事故のときにぶつけたりした覚えがない
③事故から数日たって痛くなった
正直なところ、それが事故と関係があると断定はできませんが、逆に関係がないとも言い難いです。
①事故にあったあと、以前痛めていたところがまた痛くなった。
テニスや野球などのスポーツをしていて、肘の関節を痛めたことがある。
ぶつけたり転倒して肘を強く打ったことがある。
といったところでしょうか。
以前の症状が軽いものなら影響がでることは少ないでしょうが、過去に酷く痛めたことがある場合だと、ちょっとした刺激でまた痛めてしまうことはよくあります。一度弱くなったところは、少しの刺激でも崩れやすくなっています。
②事故のとき痛めた覚えがないが、痛くなった。
本人が肘をどこかにぶつけ覚えがないとしても、車の運転中に追突した・された場合手はハンドルを握っています。追突は急激に大きな衝撃をうけので、肩・肘・手首にはハンドルから衝撃が伝わるので、その時の衝撃がそれぞれの関節のじん帯や神経・筋肉を損傷することは考えられます。ハンドルからでなくても、ぶつかった衝撃で手をつくとか肩をぶつけるちいうこともあります。その場合も、肘ぶ衝撃が伝わって痛みが発症するということは考えられます。
③事故から数日たっての痛くなった。
交通事故の直後は、神経が興奮状態になるせいもあり、本来の痛みに気づかないことがあります。ここが普通のケガとは大きく違うところです。
痛みは、3日~1週間後にでてくることもあるし、徐々に酷くなっていくことも多いです。
肘や手首は、日常生活で使わないことはまずありません。使うことで痛めたところにさらに負担をかけてしまい、治るどころか悪化させてしまうこともありえます。そうなると、炎症がひどくなり、治るまでに時間がかかってしまうこともあり得ます。
痛みと交通事故の関係は、自己判断でなく病院で診断を!
きたの整骨院では、お客様に事故後に事故前と違う症状がでたら、事故が原因であることを疑って!とお話しています。
そして大事なのは、気になったらすぐに病院に行って診断をしてもらうことです。
交通事故との関連性を診断できるのは、一週間以内と言われています。事故直後には痛くなくても、あとから痛くなったところも診断をうけましょう。
病院で「事故による痛み」と診断してもらえないと、事故による痛みであったとしても保険で治療ができなくなってしまいます。
一週間以上たってしまうと、その痛みが事故によるものなのか日常生活によるものなのか判断がつかないため、事故の痛みとして認定してもらえません。
ちょっと気になるけど様子をみてから相談しよう・・・では間に合わないのです。
事故による痛みと診断されない場合は、痛みを伴う生活をしないといけない上に、その治療費も自分で支払うことになります。それって嫌ですよね。
ですから事故後に起こった痛みは、早めに病院に行ってその部位の事故の証明書を書いてもらいましょう。
交通事故の手続きは、しっかり知っていると知らないとで大きく違います。
きたの整骨院では、最初にご来院された際に詳しくお伝えしています。
交通事故直後に知っておきたいことは、こちらをご覧ください。
交通事故にあうことは、そう頻繁にあることではありません。
だから、事故に遭った時にどうすればいいのかなんて、知らない人がほとんどです。
知らないなら、知っている人に聞けばいい。・・そうなんです。
でも、中途半端に知っている人に聞いて、なんとなく事故後の処理をしてしまうと、実は損をしてしまうことも多いんです。
だからこそ、自動車保険について詳しい人を頼ることは大切です。
きたの整骨院は、交通事故後の対応について詳しくアドバイスできます!
きたの整骨院で、交通事故にあった方の施術を始めて10年以上たちます。
もちろん、10年もたつと施術の知識も腕もあがりますが、やはり事故の保険に対する知識も格段に増えました。
保険のことは保険屋さんに聞けばいいのではないですか?
と思うかもしれませんよね。
でも、保険やさんは保険やさんの立場で話をしてきます。
必要なことは教えてくれますが、患者さんの利益になることを率先して話してくれないこともあります。
ですから、患者さんの立場にたった話をしっかり聞けるところがあるというのは、かなり心強いことになります。
きたの整骨院の事故担当は、弁護士さんなどの交通事故専門の方が主催する交通事故セミナーをいくつも受けていますので、交通事故に関する知識が豊富です。
また、弁護士事務所と提携しており、この十数年の間に様々な事故のケースをみており、その時々に対応を確認していますので経験からもご相談にのれます。
交通事故の被害者は、精神的なダメージが大きい
交通事故対応を始めたころは、事故の症状を改善していくことに力を入れていました。
でも、お客様の関心ごとは痛みそのものだけではないことがほとんどです。
日常生活の不自由さや不快感だけでなく、病院の対応や保険屋さんの対応についても不安や不満がでてきます。
・病院で痛いといっているのに、気のせいだと言われた
・病院では、そのうち治るからと言われるだけで何もしてもらえない
・まだ痛いのに、もう治っているはずだと言われる
・痛いので無理をしたくないが、無理をせざるを得ないのでなかなかよくならない
・事故の相手が、なかなか過失を認めてくれない
など、いろいろな問題にぶちあたります。
そんな時、きたの整骨院では困りごとはすべて吐き出してもらいます。
人は、自分の話を聞いてもらえたことで気持ちが楽になることもあります。
しっかり施術することで体が楽になる安心感ももちろんあります。
それだけでなく、保険対応についても弁護士さんと相談しながら進めることができます。
弁護士法人心は強い味方!
交通事故に遭った時、自身の自動車保険で『弁護士特約』に加入していれば、事故対応の困りごとを弁護士さんに解決してもらえます。
でも、弁護士特約に入っていなかったら、お金もかかるし簡単には相談できませんよね。
きたの整骨院は、弁護士法人心さんと提携しているので、院を通していただければ無料で相談することもできます。
これは、他の院にはなかなかない特典です。
心さんは、交通事故の対応を専門でなさっているので、とても頼りになる存在です。
保険会社でなく、被害者の立場に立ったアドバイスをしていただけます。
交通事故にあってお悩みの方はお気軽にきたの整骨院にご相談ください。
痛みや不調は、自分でも気づかない原因でおこることがあります。
交通事故もその例外ではありません。
ですから、普段の施術の際には気になることはまずは口に出してみましょうとお伝えしています。
手の痺れは、むち打ちにも関連があります!
交通事故の後遺症で通院されていた40代の男性のケースです。
「最近 こうやって握ると右中指の付け根あたりが痛むんですよね。」
とある日おっしゃいました。
その男性は、むち打ちのため、首や肩から背中あたりに痛みを訴えていらっしゃる方。
その日もいつものように
「腰とか 他のところが痛くなったりしてませんか?」
と何気なく聞いてみたところ
「そういえば、ここ何日か右中指の付け根が痛いんですよね。
どこかにぶつけた覚えはないから、なんでだろうって思っていますたけど。
ただ、事故で指をぶつけたという覚えはなかったから先生には言わなかったのですが。」
とのこと。
実は、手の神経は首からつながっています。
なので、もしかして・・・と、首と腕の方から診ていきました。
すると
「あ、大丈夫!」
・・・やはり、中指の痛みは指の関節そのものというよりは、首の神経に原因があったようです。
そんなことあるんだ~と 喜んでいただけました。
事故とは関係ない! と思い込まないでください。
身体のことを知らないと、痛みや症状のあるところに何かが起こっていると考えがちです。
でも。体はつながっているので、原因はそこにあるとは限りません。
人間の身体は複雑で、筋肉や神経・骨などからみあっています。
ですから、その関連するところからみていくことで、根本の原因を探していくことが必要です。
どうつながっているかをお客様自身で考える必要はありません。
ただ、事故とは関係ないと決めつけないで、まずは症状をお伝えください。
もちろん、事故と変わりがなく、ふだんの生活で痛めたケースもありえます。
ふだんの生活をしているつもりでも、事故で痛めた筋肉や神経に支障をきたして痛くなるケースもあります。
いつもどんな姿勢をとっているのか
このところ、何か違う動作をしていなかったか
無意識に何かをかばってはいないか
どこか異様に筋肉が硬くなっていないか
特定の動きをすると痛みが増すということはないか
事故前には感じたことのない痛みや違和感がでていないか
・・・いろいろな状態からヒントをみつけ原因を探っていくことはできます。
大切なのは、痛みや違和感を感じたらその都度伝えていただくことです。
「なんだかおかしい」と思ったことがあれば、遠慮なく声に出してみてください。
交通事故にあったら、まずどうしたらいいのか・・・。
それは、ズバリ、きたの整骨院にすぐに相談してください!
事故後の施術はもちろん、相手との交渉や病院の通い方についてもアドバイスしています。事故直後の方がアドバイスできることが多いので、早めに連絡することをお勧めしています。
事故直後に注意すべきこと
交通事故に遭った方は、ほとんどが初めて事故に遭った方です。
初めてだと、これから何が必要なのか、どんなことが起こるのかなかなか想像できないですよね。
まず大切なことは
①ケガの状況を把握すること
②警察をよび、事故の状況を確認すること
③保険会社に連絡をとること
です。
ケガの状況を把握すること
大きな事故の場合は、すぐに救急車をよびましょう。
救急車を呼ぶほどでもない事故であっても、必ず病院で診断をうけることが大切です。
交通事故の特徴として、痛みが後から出ることが少なくありません。事故が起こったという事実に気持ちが行って、痛みを感じないこともあります。ですから、病院に行くにしてもいろいろ注意すべき点があります。
細かい注意点はご連絡いただいたときにお話していますが、『事故直後が大丈夫だからと言って、その後も大丈夫とはかぎらない』というところは、最低限頭に入れておいていただきたいことです。
実際当院のお客様でも、当日の夜や次の日の朝になって強い痛みや不調が出たという方は多くいらっしゃいます。
警察に連絡する
大きな事故ではないから、自分たちの間で示談で済ましてしまおうなんて、絶対に考えないでください。
事故を起こした人の中には、『保険を使うと等級が下がってしまうから、保険は使いたくない』という人もいますが、それだと後々トラブルになることも考えられます。小さな事故でも必ず警察には届けましょう。
自分の保険会社に連絡する、相手の保険会社を確認する。
事故を起こした相手との交渉は、直接自分で行わず、保険会社を通して行うのが一般的です。
自分にまったく過失がなくても、自分の入っている保険で対応したり、自分の保険からお見舞金がでたりすることもあるので、自分の保険会社にも連絡はいれておきましょう。
保険を使うにあたっても、実は知っておいた方がいいことがいくつかあります。
これについてもきたの整骨院にご相談いただいた際には詳しくお話しています。
実際にきたの整骨院に相談してよかったと言われた例
では、実際のお客様の例をご紹介していきます。
薬で押さえられなかった痛みが楽になった
事故直後に多いのが、『安静にしていただけでとれなかった不調』が軽減されるというケースです。
事故直後というのは、負傷したところが炎症を起こしているので、『今は安静にしてください』と言われることが多いです。炎症箇所は触るとさらに悪化することもあるので、触らないというのが基本です。
きたの整体では、炎症を抑える電療や他の場所からのアプローチをするので、事故後早い時期の不快感が軽くなって助かったという声をたくさんいただいています。
事故直後に診断を受けなかったところが、保険で施術が受けられた
事故でよくみられるケースとして、『一番痛いところに気をとられて、そのほかの負傷箇所に気づかない』ということがあります。そういったことが考えれれる場合は指摘して、病院で診断をうけるようにおススメしています。
今までの例としては、手をついたときの手の痛みしか診断されていなかったが、実際は首も負傷しており、回復にも時間がかかったというケースや、診断するほどでないと言われていた手のレントゲンを後からとったら骨折していたというケースなどがありました。
交通事故による精神的な不安が和らいだ
事故後に精神的ストレスに陥る原因はいろいろあります。
・痛みがなかなかとれない
・病院で何もしてくれない
・保険会社の対応が怖い
・しっかり補償してもらえるか心配
きたの整骨院では、施術だけでなく保険対応についても経験が豊富なので、実際の保険のしくみや対応方法のアドバイスすることで気持ちが楽になったという声をたくさんいただいています。
ケガや不調の回復が早かった
きたの整骨院の施術の特徴は、ケガの箇所だけを診るのではなく、全身から痛みや不調にアプローチすることです。
そうすることによって
・上がらなかった腕が上がるようになった
・なかなかとれなかった足のギブスが1度の施術でとれた
・3か月間とれなかった腰の痛みが楽になった
・気になっていた足のしびれがとれた
など、施術による回復がみられています。
弁護士特約がきかないと諦めていたが、特約が使えた
事故にあった車両には弁護士特約がついていないので諦めていたお客さんに、他の特約で弁護士対応を受けていただけることになった
保険の打ち切り対応に、被害者請求制度を使って対応できた
相手の保険会社が2か月で打ち切りをしてきたが、被害者請求制度を使って3か月施術をうけることができた
このように、きたの整骨院ではいろいろなお客様の問題にひとつひとつお応えしています。
交通事故のことで困ったら、きたの整骨院にご相談ください。
きたの整骨院の交通事故対応について詳しくはこちら
ひとことで『交通事故』といってもいろいろなケースがありますよね。
このお客様は20代後半の男性。背も高くて、本来なら健康そのものという感じの方でしたが、事故後1週間後に初めて来院されたときは、かなり疲弊されている感じでした。
彼が疲弊していた理由は大きく分けて2つ。
ひとつは、事故後1週間たっても体調がよくなる兆しがないこと。
そしてもうひとつは、事故の相手が無保険(任意保険に加入していないこと)でした。
薬だけでは治らない事故後の症状
交通事故にあった際、やっかいなのはレントゲンとか皮膚に表れない状態でも体に支障がおこることです。
実は彼は原付バイクではねられているので、当初は足の擦り傷がかなりひどかったのですが、その痛み以上に頭痛や全身の倦怠感などの症状がありました。でも、これってなかなか病院の薬でよくなるものではないんですよね。
なので、『本当に以前のような健康な体に戻れるのだろうか』という不安でいっぱいだったようです。
特に彼は、仕事でもプライベートでも体を動かすことが当たり前の生活だったので、かなり辛そうでした。
きたの整体は、交通事故の患者さまであっても、痛みの部分ではなくまず体のバランスから確認します。
身体のどこかが悪いときは、必ず体のバランスが崩れてしまうので、そこを治さない限りは不調もとり切れないからです。
バランスを調整して施術をすると、体の痛みや重みが和らぎ軽くなったとのこと。
その状態は時間がたつとまた戻ってしまうのですが、こうやって体を調整していくことで、この楽になる時間をどんどん長くしてけば体は回復してきます。
この感覚がわかったことで、不安を和らげることができました。
相手が無保険(任意保険に加入していない)時は、要注意
日本の制度ってすごいですよね。
車に乗るときには必ず自賠責保険に加入しなければならないので、最低限の補償がそこで受けられます。
でも、それはあくまでも最低限。(詳しくはこちら)
補償金額に上限があったり、車両の損害は補償外になってしまいます。
このお客様の場合も、相手が無保険。
自分が全く悪くないのに、自分の治療費のお金がきちんと支払われるかわからない状況で病院の治療費を立て替えている状況でした。
自身の入っていた保険の担当者にも相談はしていましたが、相手の反応がいまひとつだったので、最終的に払えってもらえるかどうかの不安が払拭できないうえ、きちんと対応しようとしていない相手の態度にもご立腹。そして、ただただ不安。そんな状態でした。
ここも、相談にのってもらえる専門家がいるといないとでは大違い。
きたの整骨院は、弁護士法人で交通事故のセミナーを何度もうけているので、交通事故の保険のことは熟知しています。
ですから、保険のしくみについて説明し、さらに知りたいことがあれば担当の弁護士をご紹介することもできますということをお伝えしました。
交通事故についてのお悩みはきたの整骨院へ
交通事故にあったら、後遺症がたいへんそう
車が壊れちゃって、ちゃんと補償してもらえるのかなぁ
警察に行って手続きしたり、時間とられるみいたい
交通事故は、ぶつかって終わり・・ではありません。
それから先がまだまだ続きます。
交通事故後におこること
人間と人間がすれ違いざまにぶつかった。それだとそこまで大きくひきづりませんが、それが車と車だと話は大きくなります。
人より何倍も大きくて丈夫なものであり、それがスピードもともなってぶつかったとしたら、かなりの衝撃になりますよね。ですから、その影響もいろいろなところに波及します。
大きく分類すると
・後遺症の問題
・補償の問題
・手続きなどによる時間の問題
などがでてくるのですが、なかなか見えづらくて、でも被害者にとって大きくのしかかってくるのが「精神的な問題」です。
交通事故による精神的負担は、実は大きい
交通事故にあったというと、「たいへんだったね~」と思われるかもしれませんが、どうたいへんなのか想像できるでしょうか。
後遺症に対する不安
事故のケガや不調の度合いはそれぞれですが、今までなかったような痛みや不調が続くと「本当によくなるのだろうか」という不安に襲われる方が多くいらっしゃいます。
病院に通ったものの薬や湿布などで痛みが治まらず、「時間がたてばそのうち治る」とだけ言われている方も少なくありません。
周りの反応に対するストレス
むち打ちなど事故の後遺症のつらいところは「外から痛みがわからない」というところがあります。むち打ちは首回りが痛いのはもちろん、頭が痛くなったりとか吐き気がしたりとかふらふらしたりします。でも、普通のケガとは違って見た目は事故前とさほどかわらないので「そんなに痛いの?」と思われてしまうこともしばしば。事故直後はまだしも数日たったころには事故にあったことさえ忘れられているといったこともあります。
周囲の理解があればいいのですが、そうでないと
・仕事を休ませてもらえない とか
・重労働を当たり前に強いられる とか
・ちょっとした嫌味を言われてしまう 等
といったことがおこったりもします。
補償に対する不満・ストレス
事故の被害者であったとしても、十分な補償が受けれるとは限りません。
・車が壊れて使えなくなったのに、買い替え費用がでない
・車を修理する間の代車が手配してもらえない
・仕事の車で特別使用なのに、それを考慮してもらえない
手続きや保険会社のやりとりへのストレス
後遺症のために通院する時間をとられるということもストレスになりますが、手続きややりとりに時間をとられることもかなりの精神的負担を強いられます。特に保険会社とのやりとりにストレスを感じていらっしゃる方は多いです。
精神的負担を軽減していただくために
きたの整骨院は、これまで多くの交通事故にあった方の対応をしてきました。
その実績から、「ここにきて気持ちが楽になって救われた」と言ってくださることも多いです。
適切な施術
事故の不調や痛みが続くのは、根本的な根本的な治療ができていないからです。
きたの整骨院では、身体全体から痛みや不調を取り除くことをめざしています。
身体の痛みを和らげることは、気持ちを和らげることにもつながります・
適切なアドバイス
お客様の中には、気持ちを吐き出してもらうことで楽になると言ってくださる方もいます。
それもとても大切なことではありますが、きたの整骨院では、体に対するアドバイスもしています。体が楽になることで、解決できる問題もあるからです。
また、補償に対することについては、必要であれば弁護士さんに相談してアドバイスを得ることも可能です。顧問弁護士の先生は、どのように対処することが補償をしっかり得ることにつながるかを適切にアドバイスしてくださいます。
お客様には心も体も元気になっていただくことが、当院の願いでもありますので、精一杯応援していきます。
きたの整骨院は、ドクター交通事故と提携し、交通事故に遭われた方を支援しています。
ドクター交通事故はコチラ
事故治療ナビはコチラ
病院や他の整骨院からの転院・病院との併用通院先を探していらっしゃる方へ
交通事故の後遺症に悩まないためにも、早期に適切な治療を受けることは大切です。
✓病院のみの通院では症状の改善がみられない
✓交通事故による怪我・不調の施術を受けたいが、帰りが遅くてどこにも通えない
✓病院と併用通院を希望しているが、医療機関が認めてくれない
など、満足がいく治療を受けられていない方は、ご相談ください。
整骨院でも、自賠責保険を使うことができます。
整骨院の施術も、自賠責保険・任意保険などの損害賠償の支給の対象です。ただし、無条件に認められるというわけでなく、医師の診断に基づいた施術であることが重要視されています。
医師が診断していない部位については、賠償の対象外となることもあります。例えば、病院で腰は痛くなかったのに、そのあと整骨院に行った時に腰の痛みもでてきたというケースでは、腰痛が交通事故によるものと病院で診断されていないので、補償の対象になりません。施術は受けられない、もしくは別途自腹で費用を払って腰の施術を受けることになります。
ですので、時間がたってから別のところに交通事故によるものとみられる痛みがでたときは、必ず病院でその箇所の診断もうけてください。
病院と整骨院に併用して通うことは可能です。
病院に通院しているからといって、整骨院の通院が認められないというわけではありません。病院と整骨院では、治療・施術の仕方が違います。それぞれのできること、できないことを知り、それぞれのメリットを活かして早期回復をめざしましょう。
整形外科では、レントゲンやMRIなどの検査ができ、診断・薬の処方ができます。治療の必要があるかどうかはその都度診断が必要なので、、1週間~1か月に一度は整形外科に行き、診断をうけましょう。
一方整骨院では、手技や電気療法による施術をうけることができます。
また、整骨院は待ち時間が短く、夜遅くまで対応していることから通院しやすいのがメリットです。
きたの整骨院では、痛みの箇所はもちろん体全体の整えることもあわせておこなうことで、痛みにアプローチしています。
通っている病院が、整骨院に通うことを認めてくれないときは
本来、医療の選択は患者自身にゆだねられています。
ただ、保険会社によっては、整骨院の通院を認めない、医者の許可・同意が必要といって整骨院に行かせたがらないところもあります。
きたの整骨院では、当院との併用を認めている整形外科の先生をご紹介することで、安心して併用通院していただいています。
また、保険会社と交渉するために、提携している弁護士さんに交渉をゆだねたり、被害者請求をしていただくといったことも行っていますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
自動車を所有している方は、必ず自動車保険に入りますが、その保険の内容について詳しくご存知ですか?
交通事故の被害にあった場合、ほとんどの場合が相手の加入している保険から治療費や賠償金等の補償が受けられます。その場合、きたの整骨院では施術費を直接保険会社に請求しますので、窓口でのお支払いは「0円」になります。ですので、お客様には安心して治すことに専念していただけます。
自動車保険のしくみ
「自賠責保険」と「自動車保険」
自動車保険には、「自賠責保険」と「自動車保険」の2種類があります。
自賠責保険(強制保険)
自動車やバイクを購入する際や車検時に、必ず加入することが法律で義務づけられており、『強制保険』とも呼ばれています。物損事故は対象外で、物の被害(被害者の自動車・建物など)には適用されません。『人身事故』のみ適応で支払い限度が定められており、被害者が最低限の補償を受けられるようになっています。
自動車保険(任意保険)
自動車やバイクの所有者が、任意で加入する保険です。任意保険がカバーする保証は、会社や契約内容によって変わります。自賠責保険の支払い限度額を超えた部分を保証する役割があり、物損事故の補償やケガの補償・自分の自動車の損害の補償など、必要に応じて契約を交わします。
自賠責保険のしくみ
自賠責保険は、補償額の限度が1人あたり120万円です。この補償額には、治療費・慰謝料・休業損害・交通費などが含まれます。限度額を超えた部分は、相手が任意保険に入っていれば、それで補われることもあります。※ただし、被害者に重大な過失があった場合は減額されます。
障害による損害
治療関係費(治療費・通院費・看護料・施術証明料など)
治療費: 治療に要した必要かつ妥当な実費
通院費: 必要かつ妥当な交通費
看護料: 12歳以上の子どもの看護・つきそい
診断書: 診断書。診療報酬明細書 等
慰謝料(交通事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償)
原則1日の通院につき4200円。
対象になる日数は「障害の状態」「治療期間」と「実治療日数」によって決定。
文書料 交通事故証明書、印鑑証明塑等の発行手数料など
休業損害補償費(事故の傷害で発生した収入の減少への補償)
原則1日6100円。
これ以上の収入減があることを証明できれば、上限19000円まで支払い。
慰謝料(精神的・肉体的な苦痛に対する補償)
1日4300円
対象となる日数は治療機関の範囲内で決められる
後遺障害による損害
治療後に事故による障害が残った場合は、体に残った障害の程度に応じた等級によって、過失利益および医者料が支払われます。
逸失利益
体に障害が残り、労働能力が減少したために将来発生すると思われる収入減。
収入および各等級(1~14級)に応じた労働能力喪失率・喪失機関などにより計算
慰謝料等
事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償など
常時介護を要する場合(第1級)で最高4000万円が上限で、等級ごとに算定
第1~3級で被扶養者がいる場合は増額
死亡による損害
支払い限度額は3000万円
葬儀費・逸失利益・慰謝料は、収入・終了可能期間・被扶養者の有無などを考慮の上計算。
自賠責保険の請求方法
自賠責保険の請求方法は、『加害者請求』と『被害者請求』がありあます。
加害者請求
加害者が被害者に損害賠償金を支払ったあと、保険金を損害保険会社に請求します。
※加害者が任意保険に加入している場合、『自賠責保険・任意保険の一括払い』という方法がとられることが一般的です。この場合、被害者は自賠責保険と自動車保険に請求することなく保険金を受け取れます。
被害者請求
被害者が加害者の加入している損害保険会社に直接請求をします・
加害者が支払いを拒否するなど請求手続きをしてくれない場合に行うことが多いです。手続きが自分では難しということであれば、弁護士に手伝ってもらうのがおススメです。
自賠責保険のポイント
必ず事故証明をとり、人身事故扱いにしましょう。
自賠責保険で補償できるのは「人身事故」のみとなります。
交通事故に遭ったら、必ず警察に連絡して事故証明をとることが必要ですが、その際「物損事故」ではなく、「人身事故」扱いとすることが必要です。治療費などの補償を確実にうけて適切な治療を安心してうけるためにも、最初の手続きが大切です。
加害者であっても、自賠責保険が適用されることもあります。
自分に過失がない場合はもちろんですが、相手にも過失がある場合には『自賠責保険』は適用されます。
逆に自分の過失割合が多かった場合でも、過失割合が100%でなければ、保険の適用は受けられます。
減額適用上の被害者の過失割合 | 減額割合 | |
後遺障害・死亡に係るもの | 障害に係るもの | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
自賠責保険の請求期限は3年です。
自賠責保険では、3年で保険金を請求する権利が消滅します。
被害者請求は、交通事故発生日から3年ですので、注意しましょう。
事故のケースごとの保険対応
自分が被害者の場合
事故の補償は、加害者である相手方の自賠責保険にて補償されます。自賠責保険を利用した場合は、被害者の方の治療費は保険で賄われ、通院日数により慰謝料も請求できます。
自動車保険でなく健康保険や労災保険で施術をうけることはできますが、自動車保険での施術と健康保険適応の施術は異なり制限があります。早期回復のためにも、自賠責保険での通院をおすすめします。
事故の相手が任意保険に未加入だった場合
事故の相手が任意保険に未加入だった場合でも、自賠責保険の限度額内であれば、通常通り治療費や慰謝料の補償が受けられます。
この際の支払いの手続きは、自身の任意保険の会社に対応を依頼することもできますが、弁護士に依頼することもできます。きたの整骨院は、交通事故の対応に特化した弁護士法人心と提携しているのでご紹介させていただくこともできます。
自賠責の範囲を超えた損害費用は加害者へ直接請求することになります。そのようなときは、弁護士に依頼することをおすすめしています。
事故の相手が自賠責保険に未加入だった場合
加害者が自賠責保険に未加入だった場合は、政府保障事業に請求することができます。政府保障事業は、被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者にかわっててん補する制度です。支払限度額は自賠責保険と同じです。この制度では、健康保険、労災保険などの社会保険による給付額(給付を受けるべき額を含みます)があれば、その金額は差し引いて支払われます。
政府の保障事業に請求するには、「請求キット」を入手するし、提出する必要があります。この制度では仮渡金の制度がなく、手続きから支払いまで時間がかかることも注意が必要です。
事故の相手が無免許だった場合
事故相手が無免許であっても、その相手が自賠責保険や任意保険に加入していれば、補償を受けることができます。
相手に賠償責任がある場合は、任意保険の有無にかかわらず請求することが可能です。ただ、事故相手が賠償できるほどのお金を持っていないことも多いので注意が必要です。
ひき逃げをされてしまった場合
ひき逃げの場合も、相手が自賠責未加入だった時と同様、国土交通省の「政府保証事業制度」を利用することができます。
ただ、まずは警察に相談してひき逃げの相手を探しましょう。近年、監視カメラやドライブレコーダーがいたるところにありますので、そこからやひき逃げの相手が見つかることもあります。きたの整骨院のお客様でも、事故から1~2か月後に相手が見つかったというケースが数件ありました。
ひき逃げの場合は、相手が無保険者など支払い能力がないケースも多いので注意が必要です。
自身の保険の内容を確認したり、弁護士に相談することをおすすめします。
単独での自損事故の場合
自身が運転中に単独で事故を起こしてケガをしてしまったときでも、任意保険の人身傷害補償に加入していれば、その保険により保証されます。
この場合は保険等級が下がることもなく、治療費だけではなく、お見舞金や交通費、休業補償なども請求できる場合があります。任意保険のみの対象となるので、実際の補償範囲や支払い対象については、加入している保険に準じますので、まずは自身の補償内容をご確認ください。
自分が加害者の場合
交通事故事故の過失割合で加害者になってしまった場合でも、相手側にも過失がある場合は保険の適用を受けることができます。例えば、過失割合が9:1の交通事故でも、相手方の自賠責保険での治療が可能です。
過失割合が10:0の場合は自賠責保険での補償はありませんが、ご自身が任意保険に加入している場合は、契約内容によっては人身傷害保険などを利用することができます。
自賠責保険や人身傷害保険を利用した場合は、窓口での施術費の支払いがなく通院いただけます。
加害者の車に同乗していてケガをしてしまった場合
加害車両の同乗者が交通事故でケガを負ってしまった場合も、自賠責保険で治療や保証を受けることが出来ます。自賠責保険は、運転者以外の「他人」を対象にしていますので、同乗している方にも適応されます。
自転車による交通事故の場合
自転車には自賠責保険のような強制保険制度はないため、自転車での事故の被害にあっても、自賠責保険の補償をうけることはできません。
加害者が自転車保険や個人賠償責任保険などに加入している場合には、加害者の加入している保険会社が損賠賠償請求の補償をします。
加害者が任意保険に加入していなければ、加害者に直接治療費や慰謝料などを請求することになりますが、被害者が加害者と直接交渉するのは難しいと予想されます。
自身で「無保険車傷害保険」や「人身傷害保険」に加入していれば、その保険で対応できることもありますので、自身やご家族の保険を確認してみることをおすすめします。